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【磁気テープ】富士フイルムの主張、ソニーよる特許侵害を米国国際貿易委員会の行政判事が認定

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 富士フイルム(株)は、同社と記録メディア製品の製造販売子会社であるFUJIFILM Recording Media USA, Inc.(以下FRMU)が米国国際貿易委員会(United States International Trade Commission、以下ITC)に提起していた、ソニー(株)(以下ソニー社)、Sony Corporation of AmericaおよびSony Electronics Inc.による磁気テープ関連の特許侵害の訴えについて、同社主張がITCの行政判事から認められた(*1)ことを明らかにした。
 富士フイルムおよびFRMUは、ソニー社などがLTO Ultrium 7データカートリッジ(*2)における製品特性などに関する同社の特許を侵害するとして、侵害品を米国内に輸入することを禁ずる排除命令と、侵害品を米国内で販売および流通することを禁ずる停止命令を求める訴えを2016年5月27日にITCに提起していた。このたび、ITCの行政判事は、ソニー社が製造するLTO Ultrium 7データカートリッジが同社の保有する米国特許(*3)を侵害していると認定した。今後、行政判事の認定はITCにより審理され、最終決定が2018年1月に下される見込み。ITCの最終決定が行政判事の認定を追認した場合において、富士フイルムはLTO Ultrium 7データカートリッジが市場で不足することのないよう、万全の生産体制を整えている。
 富士フイルムは、同社が保有する特許およびその他知的財産権を保護するために、同社の特許を侵害するいかなる企業に対しても、適切な措置を講じていく。同社は、今後も磁気テープ技術の研究開発を積極的に推進するとともに、競合技術に対して競争力のあるコストおよび高品質な製品・サービスを提供し、顧客の満足度向上に努めていく。
*1:ITCに提起された訴えに対し、行政判事が下す初期決定。その初期決定をITCが審理し、最終決定が下される。
*2:大容量データのバックアップ、アーカイブに使用される磁気テープメディア「LTO Ultrium規格」の第7世代に対応した、最大記録容量15.0TB(非圧縮時6.0TB)、高速転送750MB/秒(非圧縮時300MB/秒)の「FUJIFILM LTO Ultrium7データカートリッジ」。Linear Tape-Open、LTO、LTOロゴ、UltriumおよびUltriumロゴは、Hewlett Packard Enterprise社、IBM社およびQuantum社の米国およびそのほかの国における登録商標。
*3:米国特許第6,641,891号、6,767,612号


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