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【下請代金支払遅延等防止法違反】公正取引委員会、誠和産業に勧告

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 公正取引委員会は、誠和産業(株)に対し調査を行ってきたところ、下請代金支払遅延等防止法(下請法)第4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止)の規定に違反する行為が認められたので、2019年11月22日、下請法第7条第2項の規定に基づき、同社に対し勧告を行った。
 誠和産業は、個人または資本金の額が1000万円以下の法人たる事業者に対し、日用品製造業者等から製造を請け負うプラスチック製品、その半製品、日用品製造業者等から製造を請け負う金型等の製造を委託している(これらの事業者を以下「下請事業者」という)。 誠和産業は、2018年2月から2019年8月までの間、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、「仕入割引」(注)を下請代金の額から差し引くことにより、下請代金の額を減じていた。減額した金額は総額2786万2291円である(下請事業者54名)。
注)下請代金を手形ではなく現金で支払っていることを理由に徴収した金銭のこと。
 誠和産業は、2019年9月26日、下請事業者に対し、前記の行為により減額した金額を支払っている。


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