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【ダンピング】中国製PET樹脂に暫定的な不当廉売関税の課税決定

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 中華人民共和国(注)産高重合度ポリエチレンテレフタレートに対して暫定的な不当廉売関税を賦課する政令(高重合度ポリエチレンテレフタレートに対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令)が8月29日に閣議決定された。
 同政令は、中華人民共和国産高重合度ポリエチレンテレフタレートについて、不当廉売関税の課税を求める申請書の提出を受けて実施中の調査において、不当廉売された貨物の輸入および当該輸入の日本の産業に与える実質的な損害等の事実を推定することができ、かつ、当該日本の産業を保護するため必要があると認められたことから、暫定的な不当廉売関税を賦課するもの。
 今後、9月1日に政令が公布され、9月2日から平成30年1月1日までの間、中華人民共和国産高重合度ポリエチレンテレフタレートに対しては暫定的な不当廉売関税が課税されることとなる。
(注)香港地域およびマカオ地域を除く。


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