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【高重合度ポリエチレンテレフタレート】経済産業省および財務省、中華人民共和国産にダンピングの仮決定

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 経済産業省および財務省は、中華人民共和国(香港地域およびマカオ地域を除く)産ポリエチレンテレフタレートに関し、不当廉売関税の課税の可否に関する調査を実施してきたが、不当廉売された貨物の輸入の事実および当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実を推定するに至ったことから、8月4日付けで仮決定を行った。
 経済産業省および財務省は、2016年9月6日に三井化学(株)三菱化学(株)(現・三菱ケミカル(株))、日本ユニペット(株)および越前ポリマー(株)から「中華人民共和国の高重合度ポリエチレンテレフタレートに対する不当廉売関税を課することを求める書面」が提出されたことを受け、同年9月30日から、当該不当廉売関税の課税の可否に関する両省合同の調査を実施してきた。
(注)高重合度ポリエチレンテレフタレートは、主としてテレフタル酸単位とエチレングリコール単位の交互共重合による繰り返し単位からなる結晶性の熱可塑性プラスチックスであるポリエチレンテレフタレートのうち、固有粘度数が0.7dl/g以上のもの。一般に、溶融重合工程および固相重合工程を経て製造され、白色のペレット状で販売されており、主にボトルやシートに加工され使用されている。
 調査において、利害関係者からの証拠の提出、意見の表明等の機会を設け、中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く)の供給者等に対する客観的な証拠の収集等を行った結果、不当廉売された貨物の輸入の事実及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実を推定するに至ったことから、8月4日付けで仮の決定を行った。
 今後は、仮の決定に対する利害関係者からの証拠の提出、意見の表明の機会を設けるとともに、WTO協定に定められた国際ルールおよび関係国内法令に基づいて引き続き調査を行う。これらを踏まえ、不当廉売された貨物の輸入の事実および当該輸入の日本国内産業に与える実質的な損害等の事実の有無についての認定を行った上で、不当廉売関税の課税の可否を政府として判断する。


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